退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
労働保険の用語で、賃金支払基礎日数離職証明書を作るときにでてくる、賃金支払基礎日数というのは、歴日数や出勤日数と同じ日数になる場合がありますが、歴日数や出勤日数と同じではありませんので、注意が必要です。
賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。
【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。
【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。
【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。
ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。
【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。
【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。
【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。
ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
6月までの収入が130万円を超えていても、その後就職しなければ社会保険には入れます。
失業保険の給付を受けても、それは関係ありません。
月額4万円程度でも、職に就いていて、年間130万円以上の収入が有るのですから
社会保険でいう、扶養家族には該当しません。
ただし、今の仕事を続けるのであれば、来年は社会保険、所得税、ともに扶養に該当します。
失業保険の給付を受けても、それは関係ありません。
月額4万円程度でも、職に就いていて、年間130万円以上の収入が有るのですから
社会保険でいう、扶養家族には該当しません。
ただし、今の仕事を続けるのであれば、来年は社会保険、所得税、ともに扶養に該当します。
ただいま妊娠9ヶ月で予定日は8月上旬の妊婦です。
今月いっぱいもしくは来月中旬に出産のため退職予定です。
出産退職に伴いもらえる手当金の制度の中で私があてはまるのはどれか教えていただけませんでしょうか?
(失業保険、出産手当金等)
無知で調べても、どこに聞いたらいいのかよく分からなく…
・1日8時間、週40時間パートで働いています。
・今年の1月6日から働き始め、雇用保険と社会保険に加入してます。
・出産後、1年後位には現在の職場にパートもしくは正社員として復帰予定
・退職後、扶養に入るか任意継続か国保か悩み中
今月いっぱいもしくは来月中旬に出産のため退職予定です。
出産退職に伴いもらえる手当金の制度の中で私があてはまるのはどれか教えていただけませんでしょうか?
(失業保険、出産手当金等)
無知で調べても、どこに聞いたらいいのかよく分からなく…
・1日8時間、週40時間パートで働いています。
・今年の1月6日から働き始め、雇用保険と社会保険に加入してます。
・出産後、1年後位には現在の職場にパートもしくは正社員として復帰予定
・退職後、扶養に入るか任意継続か国保か悩み中
妊娠おめでとうございます。
いただけるお金ですが今の所出産一時金(42万円)だけだとおもいます。
出産前に働かれているところを「産休」として雇用を継続されている場合はいくらか(25万円とかだった気が)いただける制度があると思いますがやめた場合は出ません。
そして再就職が決まっているのであれば雇用保険もいただけないと思います。
会社の方と話し合ってみれば産休扱いにしていただけるかも・・・
たまひよのお金の本みたいなやつに詳しく書いてありますよ。
いただけるお金ですが今の所出産一時金(42万円)だけだとおもいます。
出産前に働かれているところを「産休」として雇用を継続されている場合はいくらか(25万円とかだった気が)いただける制度があると思いますがやめた場合は出ません。
そして再就職が決まっているのであれば雇用保険もいただけないと思います。
会社の方と話し合ってみれば産休扱いにしていただけるかも・・・
たまひよのお金の本みたいなやつに詳しく書いてありますよ。
元公務員の年金について質問です。父(60)が10月で会社員を定年退職することになりました。母とは離婚しています。父いわく、65まで働いていても給料の半分しか月々支給されなく11万くらいしか
もらえないので、60で退職して年金を貰うといっています。父は若いときに自衛隊に勤務しており、その後会社員として長年勤務してきました。父の話によると自衛隊のころの年金が月々14万支給され年金が月々4万あとほかにもなにか支給され20万近くの収入になるといっています。そのかわり自衛隊の退職金を90万近く返還しないといけないとか。自衛隊のころの年金ってそんなに貰えるものですか?私はその支払い金額は月々じゃないんじゃないかと不安です。貯金も400万くらいしかないようで、年金だけで生きていけるのか心配です。あと定年退職後、失業保険を貰うより年金を貰ったほうがよいとも父はいってました。 年金って本当にこんなに貰えるんですか?一生貰えるの?
年金に詳しい方教えてください、
もらえないので、60で退職して年金を貰うといっています。父は若いときに自衛隊に勤務しており、その後会社員として長年勤務してきました。父の話によると自衛隊のころの年金が月々14万支給され年金が月々4万あとほかにもなにか支給され20万近くの収入になるといっています。そのかわり自衛隊の退職金を90万近く返還しないといけないとか。自衛隊のころの年金ってそんなに貰えるものですか?私はその支払い金額は月々じゃないんじゃないかと不安です。貯金も400万くらいしかないようで、年金だけで生きていけるのか心配です。あと定年退職後、失業保険を貰うより年金を貰ったほうがよいとも父はいってました。 年金って本当にこんなに貰えるんですか?一生貰えるの?
年金に詳しい方教えてください、
数年の自衛隊期間であれば、月14万円ではなく、年間14万円であると思います。共済年金と厚生年金の報酬比例と定額の計算基礎は同じですから、そんな高額にはなりません。
厚生年金と共済年金を合わせれば20万円程度に65歳になればなるとは思いますが、60歳から支給開始となるのは、厚生年金も共済年金も報酬比例という部分だけですから、月額10万円から、多くて12万円程度であると思います。
これが65歳になると、基礎年金分が発生しますので、多くて20万円にはなるかもしれません。しかし、20万円というのは、かなりの月額報酬のあった人です。
90万円を返還するということは、自衛隊の年金を退職時に一時金で受給しているはずです。退職後に厚生年金の受給権を得た場合は、受けた一時金を返還し、かわり年金として受給するものです。これは共済年金だけの制度になります。90万円を返還するかわりに高額の年金になるという制度ではありません。
44年以上の厚生年金加入期間があれば、失業保険よりも年金のほうが高額であると思いますが、そうでないかぎり失業保険のほうが高額であると思うのですが・・・
厚生年金と共済年金を合わせれば20万円程度に65歳になればなるとは思いますが、60歳から支給開始となるのは、厚生年金も共済年金も報酬比例という部分だけですから、月額10万円から、多くて12万円程度であると思います。
これが65歳になると、基礎年金分が発生しますので、多くて20万円にはなるかもしれません。しかし、20万円というのは、かなりの月額報酬のあった人です。
90万円を返還するということは、自衛隊の年金を退職時に一時金で受給しているはずです。退職後に厚生年金の受給権を得た場合は、受けた一時金を返還し、かわり年金として受給するものです。これは共済年金だけの制度になります。90万円を返還するかわりに高額の年金になるという制度ではありません。
44年以上の厚生年金加入期間があれば、失業保険よりも年金のほうが高額であると思いますが、そうでないかぎり失業保険のほうが高額であると思うのですが・・・
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