失業保険について
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妊娠していても働く意思があって求職活動をするのであればもらえますよ。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
自分はメニエール病と鬱病があり、運転手の仕事を退職しました。失業保険も今月が最後で、もう貰えません。ストレスとメニエールなどで、最近は毎日病院通いです。
失業保険のほとんどは病院代になってます。仕事が決まれば良いのですが、こんな体では仕事も出来ません。失業保険も今月で終われば自分は来月から、どうすれば良いのでしょうか ちなみに生活保護は受けれる条件を満たしていないので無理です。
自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などを利用されてはいかがでしょう?

自立支援医療(精神通院医療)は、自己負担分の一部を国が肩代わりしてくれる事業です。すぐに申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳は都道府県や政令指定都市の事業で、初診から6か月経過すれば申請できます。自治体の制度ですし、症状によって等級分けされるので、地域や等級によって支援内容は異なりますが、場所と等級によっては、診療科に関係なく医療費がゼロにできるかもしれません。そのほかにも、NHKの受信料の免除、預貯金の利息にかかる税金の免除、携帯電話の料金の割引、公共施設の優先・無料での利用等を受けることができます。

障害者年金は初診から1年6か月経過すれば申請できます。これも等級により年金額は異なりますし、正直これだけで生活が成り立つ金額ではないですが、ないよりはましです。

メニエール病でも上記のような支援は症状によっては受けることができると思います。

自立支援医療、手帳については市区町村の福祉課などに、相談、問い合わせ、申請をしてください。

障害年金については、初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課になります。

メニエール病と鬱病の両方の話を相談して、より有利な支援を受けられると良いですね。
失業保険について
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。

1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
基本的にまず、
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。

なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。

また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
失業保険について

来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
自己都合退職(距離的に通えないわけではありませんよね?)なので、失業給付をもらうには3ヶ月の給付制限があります。
また、受給申請をした日から1週間を待機期間といい、その待機期間は完全に失業状態になっていなくてはなりません。
アルバイトをするのでしたら失業状態にならないので、3月になってから今の住所の管轄の職安に手続きに行ってください。
その日から1週間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間になります。
その間にお引越しされるでしょうから、前もって今の住所の管轄の職安に申し出ておいて下さい。
そしてその指示にしたがって、新しい住所の管轄の職安で手続きを継続してください。

※退職しても、その会社で残務整理をしているのでは失業状態になりません。


<補足回答>
1日でも早く失業保険を・・・と言っても、条件を満たさなくてはもらえません。
通勤困難で退職と認定されるのでしたら、早くて3月2週目位から支給開始にはなるでしょうが、完全自己都合なら5月2週目あたりになります。
5月に仕事が決まってそちらでも雇用保険加入であれば、今もらわなければ今までの被保険者期間も通算されます。
今までの勤続年数がわかりませんが、今後お子さんができて仕事をいったん辞めたときなどにもらう給付の給付日数にも反映してくることもありますよ。

また、雇用保険の資格を2月まで継続することは考えにくいことです。
週に何回でも、何時間でも・・・では、短時間労働者に該当するのかどうかの判断もできませんので、通常であれば1月末で資格喪失になるでしょう。
また、退職(資格喪失)前6ヶ月間の給与を基に給付額が算出されるので、いくらの収入になるかもわからないものをその算出には入れないほうがいいですよね。
(ガッツリ稼ぐというのでしたら、話は別ですが。。。)

ちなみに「待機“期間”」でいいんですけどねぇ(笑)
失業保険についての質問です。少し、急ぎです。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。

アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。

<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)

<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在

去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
現在、失業保険受給中の者です。

まず、給付額についてですが「原則として離職した日の直前の6ヶ月に
決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50%
から80%」だそうです。会社都合か自己都合かで計算が変わるものでは
ないです。ちなみに日給1万円では5705円の支給になります。

アルバイト雇用という事ですが、雇用保険はかけていましたか?
6ヶ月以上かけていれば失業保険は支給されますが退職理由が
「会社都合」か「自己都合」かで受給開始日が変わります。
倒産や解雇など特別な理由がない限り(契約更新されないでは)
会社都合にするのは難しいと思われます。
自己都合だと受給開始まで待機期間というものがあり実際の受け取りまで
3ヶ月かかるのですが(会社都合は1週間後から支給)受給者がケガや病気
で健康に働ける状態ではない場合に受給期間が延長される
(完治するまで受給されない)場合もありますので一度ハローワークに
相談された方が良いと思います。

わかりにくい説明かもしれませんが参考になれば幸いです。
最後にお体大事になさってくださいね。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。

私は普通の会社員(正社員)として働いてます。

仮の数値ですが、

基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。

4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。


「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。

経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?

思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。

個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、


経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。

※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
皆さんが回答されているように、退職金諸々には響いてきます。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
 また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
 基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
 残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
 こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。

本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN