出産のため退職し失業保険の延長をしました
延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが
手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね
子供が6月には3歳になります
受給は3歳までと聞いたのですが
それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?
それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?
ご存知の方教えていただけますか?
よろしくお願いいたします
延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが
手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね
子供が6月には3歳になります
受給は3歳までと聞いたのですが
それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?
それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?
ご存知の方教えていただけますか?
よろしくお願いいたします
お子さんが6月で3歳ということは、もしかして来週で退職後3年が来るのでしょうか?
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
失業保険について
こんにちわ、よろしくお願いします。
今年4月まで5年間働いていた会社を自己都合で退職し、今現在失業中です。
離職票も頂き、失業保険を給付してもらいたいのですが、自己都合で退職した場合
いつからもらえるのでしょうか
また申請期限等はありますか
以上よろしくお願いします。
こんにちわ、よろしくお願いします。
今年4月まで5年間働いていた会社を自己都合で退職し、今現在失業中です。
離職票も頂き、失業保険を給付してもらいたいのですが、自己都合で退職した場合
いつからもらえるのでしょうか
また申請期限等はありますか
以上よろしくお願いします。
申請期限は特にありませんが、受給できる期間が離職から1年間です。
例えば自己都合で退職され所定給付日数が90日の場合、離職日から1年後の日から(6ヶ月+1週間)前までに申請しないと90日すべて受給できなくなります。
自己都合退職での受給までの流れは、離職票等を提出し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになり、待期(7日間)の翌日から3ヶ月の給付制限期間、初回認定日は最初の申請から約4週後、初回認定日は給付はありません、そして給付制限期間3ヶ月が終了した翌日から支給対象日になり2回目認定日(最初の申請から3ヶ月半~4ヶ月後)に支給対象日に入った日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
長々と説明しましたが、要は最初に申請してから早くて3ヶ月半後、遅ければ約4ヶ月でないと手当を手にする事は出来ないという事です。
例えば自己都合で退職され所定給付日数が90日の場合、離職日から1年後の日から(6ヶ月+1週間)前までに申請しないと90日すべて受給できなくなります。
自己都合退職での受給までの流れは、離職票等を提出し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになり、待期(7日間)の翌日から3ヶ月の給付制限期間、初回認定日は最初の申請から約4週後、初回認定日は給付はありません、そして給付制限期間3ヶ月が終了した翌日から支給対象日になり2回目認定日(最初の申請から3ヶ月半~4ヶ月後)に支給対象日に入った日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
長々と説明しましたが、要は最初に申請してから早くて3ヶ月半後、遅ければ約4ヶ月でないと手当を手にする事は出来ないという事です。
【会社にうつ病を隠しての自己都合退職】
→【失業保険で特定受給資格として3か月の給付制限解除は可能?】
昨年10月に転職し、職場の激務で体調を壊し、
今年5月に心療内科を受診したところ<適応障害>と診断されました。
その後も状態が悪化し、<うつ病>と診断され、
パキシルとデパス・マイスリーを処方されながら、
なんとか勤務はつづけています。
会社には病気のことは言わず、
なんとか大きな迷惑も掛けずに勤務は出来ているのですが、
会社の激務と人間関係が原因なので、来年には退職を…と考えています。
そこで、皆様にご相談です。
狭い業界で噂も広まりやすいため、病気のことはこのまま言わず、
【一身上の理由での自己都合】を考えているのです。
ですが治療も続くこと、一人暮らしで金銭的にも不安なので、
失業保険の待機期間をなんとか解除できないものかと考えています。
今年五月から診療しているので、
医師による【会社による心労での発症・就労は可能】な旨の
診断書は出していただけると思うのですが・・・。
退職にあたり、どのように手続きをしていったらよいか分からず
経験者の方・お詳しい方のお知恵を
お貸しいただけないでしょうか。
会社・病院・ハローワークでの手続きなどなんでも良いので、
なるべく生活に負担のかからない退職の手続き方法を
ご教授いただけないでしょうか。
なお、退職後は、少し休んで、転職活動も行う予定でいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
→【失業保険で特定受給資格として3か月の給付制限解除は可能?】
昨年10月に転職し、職場の激務で体調を壊し、
今年5月に心療内科を受診したところ<適応障害>と診断されました。
その後も状態が悪化し、<うつ病>と診断され、
パキシルとデパス・マイスリーを処方されながら、
なんとか勤務はつづけています。
会社には病気のことは言わず、
なんとか大きな迷惑も掛けずに勤務は出来ているのですが、
会社の激務と人間関係が原因なので、来年には退職を…と考えています。
そこで、皆様にご相談です。
狭い業界で噂も広まりやすいため、病気のことはこのまま言わず、
【一身上の理由での自己都合】を考えているのです。
ですが治療も続くこと、一人暮らしで金銭的にも不安なので、
失業保険の待機期間をなんとか解除できないものかと考えています。
今年五月から診療しているので、
医師による【会社による心労での発症・就労は可能】な旨の
診断書は出していただけると思うのですが・・・。
退職にあたり、どのように手続きをしていったらよいか分からず
経験者の方・お詳しい方のお知恵を
お貸しいただけないでしょうか。
会社・病院・ハローワークでの手続きなどなんでも良いので、
なるべく生活に負担のかからない退職の手続き方法を
ご教授いただけないでしょうか。
なお、退職後は、少し休んで、転職活動も行う予定でいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
特定受給資格を得る手続き上
ハローワーク担当者が本人と会社の双方に事実確認を行います。
会社には電話または最寄のハローワークから担当者が訪問します。
会社に事情確認をする段階で、会社はあなたの病気のことを知らなければ
「いえ、そんなことはないです。あの人は自主退職です」と回答するでしょう。
そうなれば双方の確認が取れないため、特定受給資格にはならないでしょう。
ハローワーク担当者が本人と会社の双方に事実確認を行います。
会社には電話または最寄のハローワークから担当者が訪問します。
会社に事情確認をする段階で、会社はあなたの病気のことを知らなければ
「いえ、そんなことはないです。あの人は自主退職です」と回答するでしょう。
そうなれば双方の確認が取れないため、特定受給資格にはならないでしょう。
失業保険についておしえてください(>_<)
わたしは今月17日、派遣社員として勤めていた会社を退職しました。
そして、別の派遣会社にも登録し、18日より、派遣社員としてまた違う会社
で働き出したのですが、妊娠が発覚し、わずか4日で退職してしまいました。
ここで質問です(>_<)
失業保険の申請をしたいのですが、これは前者、後者、どちら側のぶんで申請したらよいのか分かりません。わずか4日でも雇用保険に入っていたことは間違いないので、後者のほうで申請すべきなのでしょうか?
まったくの無知で申し訳ありません(>_<)ご回答、よろしくお願いします。
わたしは今月17日、派遣社員として勤めていた会社を退職しました。
そして、別の派遣会社にも登録し、18日より、派遣社員としてまた違う会社
で働き出したのですが、妊娠が発覚し、わずか4日で退職してしまいました。
ここで質問です(>_<)
失業保険の申請をしたいのですが、これは前者、後者、どちら側のぶんで申請したらよいのか分かりません。わずか4日でも雇用保険に入っていたことは間違いないので、後者のほうで申請すべきなのでしょうか?
まったくの無知で申し訳ありません(>_<)ご回答、よろしくお願いします。
「わずか4日でも雇用保険に入っていたことは間違いな」くても、就労日数が4日では雇用保険加入期間として算定しません(就労日数11日未満では1ヶ月とカウントしない)。
ですので、前職での雇用保険加入期間と退職理由で手続きすることになります。
前職からもらった離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
ところで、質問とは関係ない疑問ですが。。
今後も働く意思があるのならば、何故4日で辞めてしまったのでしょう?
その点が早計だったように思うのですが。
nobinobi0924さん
nobinobi0924さん
ですので、前職での雇用保険加入期間と退職理由で手続きすることになります。
前職からもらった離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
ところで、質問とは関係ない疑問ですが。。
今後も働く意思があるのならば、何故4日で辞めてしまったのでしょう?
その点が早計だったように思うのですが。
nobinobi0924さん
nobinobi0924さん
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
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