国民健康保険の『世帯』の事なんですが、会社を退職し、入籍を控えています。
失業保険の給付を受けようと思っており、相手の社会保険の扶養になれない為、
国民健康保険に加入の予定です。
しかし、入籍してもしばらく実家で暮らします。
今現在、父母が国民健康保険に加入しており、私は転出はしないものの姓が変わるのですが、父母らと『一世帯』となるのでしょうか?
また、父は事業をしており収入がそこそこあるのですが、いっその事、転出してしまった方が負担が少ないでしょうか?
失業保険の給付を受けようと思っており、相手の社会保険の扶養になれない為、
国民健康保険に加入の予定です。
しかし、入籍してもしばらく実家で暮らします。
今現在、父母が国民健康保険に加入しており、私は転出はしないものの姓が変わるのですが、父母らと『一世帯』となるのでしょうか?
また、父は事業をしており収入がそこそこあるのですが、いっその事、転出してしまった方が負担が少ないでしょうか?
住民票と戸籍は良く似ていますが全く別物です。婚姻は戸籍の異動であり、婚姻届を出しただけでは住民票の世帯には何の影響もありません。
住民票の世帯は、住所と生計を同一にする人の集まりをいいます。結婚して氏が変わっても親と同一世帯のままでいることは可能ですし、もっと言うと、全くの他人同士が同じ世帯になることも可能です(続柄は”同居人”になる)。
国民健康保険は、所得が同じでも市町村によって料率(税率)が違います。転出した方が有利かは一概に言えません。転出先の市町村に所得証明書を持参すれば、保険料(保険税)の試算をしてもらうことはできます。
住民票の世帯は、住所と生計を同一にする人の集まりをいいます。結婚して氏が変わっても親と同一世帯のままでいることは可能ですし、もっと言うと、全くの他人同士が同じ世帯になることも可能です(続柄は”同居人”になる)。
国民健康保険は、所得が同じでも市町村によって料率(税率)が違います。転出した方が有利かは一概に言えません。転出先の市町村に所得証明書を持参すれば、保険料(保険税)の試算をしてもらうことはできます。
派遣社員で3か月働いて、妊娠がわかり、切迫流産のため1週間ほど休んだら、もう派遣先に行かなくていい」と言われました!
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
う~ん
待機って事は、未だ派遣会社からは解雇されていないんですよね。
休業手当を貰えていませんか?
他の方の回答にもある様に、解雇予告なり解雇予告がない場合には
その分が解雇予告手当が貰えるはずです。
流産しなくて良かったですね。それは幸いだと思います。
就業して未だ3か月ですよね、やはり妊娠のタイミングが悪かったとしか言いようがないですね。
紹介予定の場合、派遣期間にお互いを見極めるわけですから
正社員にしたとして産休・育児休とお休みする事が分かっている方を企業は採用しようとするでしょうか。
病院の安静が解けたといっても、いつ同じ事が起こるか分からない状態で
企業も不安です。
出産間際まで働きます、といっても
「じゃあ、それから、どうするの?」となるはずです。
求人条件を満たす方を採用する、求人条件を満たす人材でいる、という事が前提ですから
求人条件を満たせない方であれば交替を企業は要請するでしょうね。
妊娠しなければ正社員だったのに。というところがあるので
悔しさも尚更だと思いますが
派遣期間を全うして期待に応える成果を出して
企業側が採用しようと思ったら正社員、という長い前提がつきますから
お休みをされてしまうと「全うできない」という評価をされてしまうのも致し方ないと思います。
ご自身でも書いてらっしゃる様に
妊娠しなかったら…という部分ですよね。
妊娠には気をつけるべきでしたね。
これから働こう、という時には、やはり避妊しなければなりません。
子供を授かるのは本当に羨ましく喜ばしい事ですが
やはりお休みが発生してしまう以上、この状況では宜しくなかったでしょう。
やっぱりそこは社会人としてのマナーの様なものです。
お休みされている間には他の方が変わって残業をしたかもしれません。
病院に言われたし、というお気持ちもおありだと思いますが
やはり他の方にとっては休みは休みになってしまいます。
逆の立場で考えられると分かりやすいかもしれません。
妊婦さんでも働いている方は沢山いますが
それはあくまで働いてきた中で、の事です。
同じ女性としてお気持ちは分かりますが
粘って労働局などに訴えたとしても今回の場合は
厳しいかもしれません。
今はお子さんを大事に
なさって、また復帰された方が良い様に思います。
不景気なので大変だとは思いますが
もう派遣先に戻れる可能性は低いと思いますので
気持ちを切り替えてみては如何でしょうか。
良い赤ちゃんを産んで下さいね。
待機って事は、未だ派遣会社からは解雇されていないんですよね。
休業手当を貰えていませんか?
他の方の回答にもある様に、解雇予告なり解雇予告がない場合には
その分が解雇予告手当が貰えるはずです。
流産しなくて良かったですね。それは幸いだと思います。
就業して未だ3か月ですよね、やはり妊娠のタイミングが悪かったとしか言いようがないですね。
紹介予定の場合、派遣期間にお互いを見極めるわけですから
正社員にしたとして産休・育児休とお休みする事が分かっている方を企業は採用しようとするでしょうか。
病院の安静が解けたといっても、いつ同じ事が起こるか分からない状態で
企業も不安です。
出産間際まで働きます、といっても
「じゃあ、それから、どうするの?」となるはずです。
求人条件を満たす方を採用する、求人条件を満たす人材でいる、という事が前提ですから
求人条件を満たせない方であれば交替を企業は要請するでしょうね。
妊娠しなければ正社員だったのに。というところがあるので
悔しさも尚更だと思いますが
派遣期間を全うして期待に応える成果を出して
企業側が採用しようと思ったら正社員、という長い前提がつきますから
お休みをされてしまうと「全うできない」という評価をされてしまうのも致し方ないと思います。
ご自身でも書いてらっしゃる様に
妊娠しなかったら…という部分ですよね。
妊娠には気をつけるべきでしたね。
これから働こう、という時には、やはり避妊しなければなりません。
子供を授かるのは本当に羨ましく喜ばしい事ですが
やはりお休みが発生してしまう以上、この状況では宜しくなかったでしょう。
やっぱりそこは社会人としてのマナーの様なものです。
お休みされている間には他の方が変わって残業をしたかもしれません。
病院に言われたし、というお気持ちもおありだと思いますが
やはり他の方にとっては休みは休みになってしまいます。
逆の立場で考えられると分かりやすいかもしれません。
妊婦さんでも働いている方は沢山いますが
それはあくまで働いてきた中で、の事です。
同じ女性としてお気持ちは分かりますが
粘って労働局などに訴えたとしても今回の場合は
厳しいかもしれません。
今はお子さんを大事に
なさって、また復帰された方が良い様に思います。
不景気なので大変だとは思いますが
もう派遣先に戻れる可能性は低いと思いますので
気持ちを切り替えてみては如何でしょうか。
良い赤ちゃんを産んで下さいね。
今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
税法上の扶養は12月31日までのその年の年収で見ます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。
社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。
失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。
社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。
失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
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