失業保険受給時の待機期間について
失業保険を受給する場合七日間の待期期間があると思いますが
これは特定理由受給者でもあるのでしょうか?
「特定理由受給者」というのはありません。
「特定受給資格者」か「特定理由離職者」です。
7日間の待期期間は自己都合でも上記の場合でも誰にでもあります。
現在転職活動中です。
失業保険お貰っているんですが(まだ1回)、何か良いアルバイトはないでしょうか?
面接も毎日の様にあるわけでもなく暇な時間がかなりあるので、アルバイトをしたいのですが、職安にばれないアルバイト(税金が引かれない水商売的な)もので、欲を言えば高収入な仕事ってあるでしょうか?
別にアルバイトを禁止されているわけでなく、アルバイトしたらその収入を申告して減額した金額をうけとるだけなので、時間があるならアルバイトしたらいいのでは。

ただバレないようにというのはするのは難しいです。
同じような考えを持った人がたくさんこれまでも、これからもいるので職安でも厳しくチェックをしているそうなので素直に申告したほうがいいです。
失業保険について質問なんですが
会社都合で2月13日に解雇されました
雇用保険を掛け始めたのは去年の9月~なのですが9月1日~9月13日までは勤務日数9日しかありません
この場合11日を満たしていない為失業保険は貰えないんでしょうか
雇用保険を貰う場合に加入期間は会社都合の場合は
離職の前の1年間にまるまる6ヶ月間ないともらえないんです
ですから、仮に9月が1ヶ月あったとしても
2月が13日しかありませんから6ヶ月間が無いとになります
従って今回は受給資格がありません
確定申告・市民税について

去年の1月に退職し1ヶ月分の給料を貰いました。
源泉徴収税は3760円です。

7月から12月末まで失業保険を貰いながら訓練校に通っていました。
訓練校に通っている間、国保の手続きをしておらず支払いもしていません。年金も支払ってません。
市民税は支払い済みです。(93200円)
今年からパートを初めて旦那の扶養に入っています。

この場合確定申告に行くと支払わなければいけない物はありますか?!

確定申告をしなければ、今年の市民税は昨年同様の金額になるんですか?!
(今年は少なくてすみますか?) 旦那の会社は給料から市民税は引かれてなく、自分で払いに行っています。


初めての事でわからないので教えて下さい。お願いします。
質問者様の場合確定申告する事により源泉徴収税された3760円が全額還付になります、支払う物はありません。
平成22年度(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)の住民税はかかりません(=0円)。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。

会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。

*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?

*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。

分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。

失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。

退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。

つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。

こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。

結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。

②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
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