職業訓練と入校前の短期の仕事について
3月に自己都合退職し、7月1日から失業保険受給となります。

8月4日~10月末までの職業訓練に通いたいと思っているのですが
知り合いから7月1日~31日まで期間限定の仕事(週5日20時間)をしないかと言われています。

職業訓練の応募期間が6月22日~7月8日です。
入校前(7月31日)には必ず退職しますが、応募期間に仕事をするのは大丈夫でしょうか?
失業保険給付期間は仕事するならばハロワに行かないと。失業保険の給付が打ち切りとなる可能性があります。
1カ月でも少額ならば良いですが高額ならばハロワに行かないと、仕事している事を隠していると失業保険打ち切りになりますよ。
仕事はしてもかまいませんが・・・・

PS:応募期間は合格するかどうかわかりませんから仕事しても構わないです。

合格したら手続でハロワに行かなければいけませんからその時だけ休日取らないと。
派遣社員として8ヶ月働いていました。

この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると

12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。

ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。

特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?

やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?

前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。

自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。

ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。

妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。

受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。

前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
失業保険について教えてください。
平成24年3月31日に任期満了で退社し失業保険を受給しました。
その後、同年9月から臨職(6ヶ月)で仕事をしました。
失業保険は受給できますか?
受給の場合、期間はどの位ですか?
9月から6ヵ月ということは2月までということでしょうか?
最初から2月までの約束での契約なら、失業保険手続きはできません。
1年以上雇用保険をかけている必要があります。
現在64歳で、来年の2月5日に65歳になる男性です。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?

2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?

ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
1.引き続き雇用ですから、失業に対して補償する失業保険はもらえません。

2.労働時間が今まで通りなら、厚生年金保険や健康保険は加入となるでしょう。ただし、厚生年金は高齢者被保険者(65歳~70歳)としての制度に未加入だったり事業主が認めなければ個人が全額負担となりますのでご注意ください。
*事業主が高齢者厚生年金に加入し制度としても運用していれば保険料は折半です。

会社から話があったのですから、これらの判らないことは会社に問い合わせして、ききちんと確認すべきです。

なお、年齢として65歳から徐々に体力的に厳しくなります。折角この世に生まれてきたのですから仕事一辺倒でなく趣味や自分のしたいことを積極的に行い楽しい老後も一考下さい。
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。


22/6 前の会社を退社

22/7~10月まで失業保険をいただいていました。

22/11/5 契約社員として入社

23/08/22 産休開始

23/10/2 出産予定日

失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?

お察しのとおりです。

前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。

「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。

なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)

お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
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