出産のために辞めた場合の失業保険についての質問です。
妊娠・出産・育児のために受給延長の手続きをしていますが、そろそろ受給の手続きに行こうと考えています。
失業保険についてインターネットで検索すると、普通よりも多くもらえる方法があるとか、出産により特別にもらえるお金がある、などという情報がたくさんあり、本当ならそのことを詳しく知ってから手続きに行こうと思います。
特殊なケースですが、もし何かご存知の方がいらっしゃったらおしえてください!
ちなみに、出産前に胎盤異常が見つかり、出産より前に一度入院となったため退職せざるを得ず辞めたという状況でした。
出産後は主人の扶養に入ったのですが、そのような場合でも失業保険がもらえるのかもわかれば教えていただきたいです。
出産絡みで失業手当が増額される話は聞いた事が無いですねぇ・・・。

>出産後は主人の扶養に入ったのですが、そのような場合でも失業保険がもらえるのか
失業手当はもらえます。
但し、失業手当が月額で約11万円を超えるようなら、扶養から抜ける必要があります。
3年間勤めた1日7時間で1週間に4日出勤していたアルバイトを雇い止めになりました。
ハロワで確認したところ会社の手続きミスで雇用保険には加入していませんでした。
アルバイトを始めた時から雇用保険料は天引きされていたのにショックです。
ハロワには雇用保険料が天引きされていたものがあれば、アルバイトを始めた3年前から加入できるかも知れないと言われました。
3年前の給与明細はもう手元にはありません。他に雇用保険料が天引きされていることが確認できるものはどのような物が考えられるでしょうか?
あと、3年間の雇い止めの場合、失業保険はどのくらいもらえるでしょうか?
現在、年齢は40歳です。
雇い止め。いわゆる解雇(法的)は法律では簡単に認められていません。
まず、すべき事は、雇用主に雇い止め理由証明書を、貰って下さい。 どんな理由で解雇するのか? 法律で請求されたら、交付しなければなりません。

一番大事なのは、雇用主と交じわした労働契約書です。3年間の有期雇用なら裁判に問えませんが、雇用は3年限度と書いてなければ、労働裁判を起こせば勝てます。
労働審判は3回の出廷で判決でます。個人で起こしても弁護し抜きでも出来ます。
費用は6000円+切手代(300円以下)。

8~9割が労働者の勝ち。残り1~2割が金額不満で本訴です。
法律では、簡単に解雇は認められていません。解雇は重大な法違反でなければ、雇用主の負けで、違約金の支払いになります。

法では、あなたは被害者で、雇用主は加害者。加害者に裁判官から、矛盾なく、全ての質問に答えなければアウト。今の法律は労働者優位に作られていますから、雇用主に不利です。

まず、一人でも入れる労働組合(毎月額1000円)に加入して、雇用主と労組で団体交渉して下さい。(団交は法で義務付けされています)。ダメなら労働審判です。
労組は、労働問題の専門家です。各県に有ります(全国組織です。上部組織は連合)

労働審判を起こされたら、雇用主は震え上がります。これほど勝率高い裁判は有りません。雇うのは雇用主の自由ですが、解雇は厳しく制限されています。

あなたが、ぺットの犬を飼うのは自由ですが、要らなくなったら捨てるのは無責任です。
法もこれと同じ考えです。

よく世間でリストラの話でますが、裁判起こされたら、雇用主はほとんど負けています。

midnijhtrunoyajiさんの言う通りです。
結婚することになり、退職することになりました。
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
扶養には、
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。

健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。

ただし、失業給付をうけている間は除く

税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。

所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。

給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。

退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。

ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
来年3月末までに、3年勤めた会社を結婚退職しようと思っています。

1~3月までの収入を調整して、退職後は夫の扶養に入りたいと思っています。
パートを探したいので失業保険の受給も考えています。

私の月収は25~30万円程で、失業保険を計算するサイトで彼に計算してもらったところ、失業保険は3ヵ月49万円ぐらいだと言ってました。

扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があることは理解できたのですが、私の年収が扶養に入れる上限を超えると具体的にどうなるのかいまいちわかりません。

1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?

2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?

3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?

調べる程、混乱しておりますのでみなさんに教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
yuki_yuki02030324さん

>1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?
はい、そうなります。来年1年間のあなたの給与から天引きされた所得税が全額返ってきます。


>また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
はい、そうです。


>2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?
その通りです。
ただし、失業保険料の受給に関しては、「基本手当日額」が3,612円以上あると、失業給付受給期間中は健康保険の扶養から外れます。


>社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
そう考えていいです。
正確には、保険料が無料になっている、と言うことです。


>3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
世帯収入を最大にするのは、あなたの年収を1,299,999円にするか、153万以上にするか、どちらかです。
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