会社都合の退職の場合でも、退職時に妊娠していたら失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ちょつと 難しいかも 任意継続保険が適用になれば いいが 社会保険事務所に 電話してみては
どうでしょうか
どうでしょうか
出産手当金について
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、
年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、
友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。
まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。
そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?
一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが
今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??
半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?
運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?
年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので
どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??
仕事に関しては出産後も働く予定です!
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、
年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、
友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。
まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。
そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?
一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが
今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??
半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?
運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?
年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので
どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??
仕事に関しては出産後も働く予定です!
今の彼氏と結婚するのでしたら結婚後に旦那の会社の保険証の発行団体から出産一時金の書類が渡されます。(社会保険に加入していればの話です)
彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
関連する情報