失業保険は後からもらうことできますか?
いつもお世話になっております^^
今日は失業保険についてお尋ねいたします。

失業保険は会社をやめてからハローワークに申請すれば受け取ることが可能というふうに聞いたのですが、そんなことも知らずやめてから今のバイト先が見つかるまでの3ヶ月ほど遊び歩いておりました・・(笑)
その分はいただくことって可能なんでしょうか?
ハローワークに聞きましょう。

土曜日に開庁しているところがあるので、電話して聞いてみましょう。遊び歩いていたのと、今はアルバイトをしているという部分が引っ掛かります。

失業手当は、すぐに再就職をする意思があり、すぐに働くことができる人が受け取ることができる制度です。3か月遊び歩いていたとなると、すぐに再就職をする意思はなかったとみなされるかもしれません。一応、旅行などを終えてから、手続きすれば受給資格を得ることができることにはなっていますが、いくら知らなかったとは言え、3か月は空きすぎですし、アルバイトが週20時間を超えるものであると、既に就職したとみなされて、求人登録はできません。また、週に20時間を超えないアルバイトの場合でも、契約内容によってはやはり既に就職したとみなされ、受給資格は得られません。

もっと言えば、アルバイトをしていること等を隠したり、実際には週20時間を超える労働をしていたにもかかわらず、偽って失業手当を受け取った場合には、不正受給として、不正受給分の全額返還はもちろん、追徴金も発生します。
六年いた派遣先を昨年五月にやめ、短期派遣と単発のバイトをしていますが困窮しています。離職後一年以内なら失業保険を受給できると聞いたのですが、既に短期派遣で就業している場合、受給資格はないのでしょうか。
正社員を目指していますがうまくいかず、収入が目減りする一方で焦っています。
派遣社員は受給できないという話を聞いたことがあり、今まで失業保険の相談に行ったことがありませんでした。
短期派遣で雇用保険に入っていた場合、六年いた職場の分は帳消しになってしまうのでしょうか。
また、ハロワに行ったことがなく、いざ窓口で何を話したら言いのかわかりません。

今後、仮に正社員になれたとしても、その先の交通費や食費が心配で本当に困っており、水商売かキャッシュカードに手を出しそうです。本当に生活が厳しい。当面、就職が決まるまでの間のお金だけでもほしいのです。

昨年六月から八月までの短期派遣、九月から十月までの短期派遣、十二月から今年一月までの短期派遣、今年二月の短期派遣で就業していました。

正社員を目指そうとしても、どうしても書類審査、面接、採用、と、結果が出るまで一ヶ月程度待たされてしまうので、先方にも派遣先にもあとあと迷惑がかからないよう短期派遣を選んでいたのですが、正社員の仕事が決まりません。
収入も生活も心理面でも不安定な状態でもう限界です。先細りする一方で、正社員どころか、来月どうやって生きていけばいいのか、焦っています。また短期派遣はいやなので長期の派遣を探しているのですが、それですら交通費がままならない状態です。

短期派遣先で、ある人から不正受給をして海外旅行に行った話などを聞かされ、理不尽に感じ、窓口に、相談だけでもしようと思いました。けれど、短期派遣中に雇用保険に入っていた場合は六年間勤務していた先の分の保険はもらえないのではないかと思うと、どうしていいかわからない。職安ではおじさんばかりで若者がはじかれると聞いていたり、不安です。もう若くもないのですが…

受給できるか、窓口でどう話せばいいのか教えてくださるとありがたいです。
何卒よろしくお願い致します。
短期派遣中も雇用保険は加入されていたんですよね。それならば、問題なく受給できますよ。雇用保険は継続が可能なので、2月に契約が終わった派遣の契約満了日を基準に受給が可能です。
各派遣期間について離職票が発行されていませんか?合計8ヶ月ありますよね?それと昨年5月まで在職した会社の離職票を持って、ハローワークで手続きをすれば受給資格が得られるはずです。
短期派遣の加入歴と5月にやめた会社の加入歴をあわせて受給資格を得ることができるのです。
期間満了での退職なので、給付制限3ヶ月は付かず、手続き後、1ヶ月程度で最初の給付があるかと思われます。

離職票がないのでしたら、派遣会社(派遣元ね)に依頼して、離職票もらってください。1ヶ月以上の契約で派遣されていたなら発行する義務があります。

とりあえず、ありったけの離職票を持って、ハロワに出かけましょう。
案内の人に、失業給付受けたいんだけど、どこに行けばいいんですか?と聞けば、教えてくれます。
窓口では聞かれたことに正直に答えればよいだけです。
短期でも継続的に働いていたのですから、受給資格は問題なくあります。
若者が差別されるなんてことはないですから安心してください。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
雇用保険の求職者給付を受け取る事ができる期間は、離職の日から1年以内で・・・離職の理由、雇用保険の加入期間、年齢で細かく区分されています。

その金額(基本手当)は、日額を単位としてあらわします。年齢と離職前6ヶ月間の賃金から計算されます。最低限度額(2320円)から年齢による上限額の範囲内で離職前6ヶ月間の賃金の平均額を計算します。その上で、この平均額に最大80%~最低50%(60歳以上は45%)を掛けた金額が基礎日額です。・・・賃金の平均額が低いと%が高いです。
一般的に日給8000円~10000円程度の賃金の平均額なら・・・・基本手当ては5000円台の半ばから後半くらいでしょう。
詳しくは、ハローワークで計算されて決められます。ハローワークで聞いてみるのもOKです。

さて、アルバイトは良いのか・・・・・OKです。
いま計算した基本手当の金額と賃金の平均額(賃金日額といいます)を基準に考えます。
アルバイトで得たバイト料と基本手当ての金額合計が賃金日額の80%以下ならば・・・・基本手当は全額支給されます。
同様に合計額が賃金日額の80%を超えた場合は・・・・・基本手当の額を減額し、賃金日額の80%までにそろえます。
また、アルバイト料だけで賃金日額の80%を超えた場合は・・・基本手当は支給されません。

アルバイトをしたこと、バイト料がいくらだった・・・については、失業の認定のときにアルバイト先も合わせて申告します。
もし不正が発覚したら・・・・倍返しで受け取った基本手当を返金することになります。

結論
アルバイトはしても法律に違反はしません。ただし、その日数は基本手当を受け取ったものとして受け取ることができる日数が減少しますので注意してください。
雇用保険を14年間かけてきましたが遺族年金をもらってると 今後定年後も働く意志があっても失業保険は受けられないと・・・いうのは本当ですか? 雇用保険は無駄に掛けてきたということですか? どなたか
詳しい方教えて下さい。
○ 雇用保険の方では…

●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。

とありますので、

◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
雇用保険について
質問させて下さい。

11月に仕事が決まりました。
現在はアルバイトですが社員登用有りの職場です。
前職を退職したあとに失業保険の手続きをとりました。

その結果手続きから就職までが短く、受給をしていなかった為
再就職手当として二日程前に入金されていました。

ここからが質問なのですが、今日給料明細を貰いましたが
雇用保険料が引かれていませんでした。
引かれているのは所得税のみです。
現在の勤務状況は週40時間勤務の雇用の期間の定め無しです。
再就職手当申請書には雇用保険の事業所番号なども記載がありましたが
給料から引かれていないということは加入できていないという事なんでしょうか?

再就職手当は入金されていたので加入の確認が取れたのかと思ったのですが…
このご時世いつ職を失うかわからない状況で雇用保険未加入はとても心配です。
会社の担当に聞くにもおかしな人ですぐに騒ぎだしたいした事ない話でも大騒ぎになってしまいます。
よろしくお願い致します。
これは推測ですが、ハローワークが再就職手当の支給をするために事業所に在籍確認と雇用保険加入の確認をします。
そのときにまだアルバイトということで会社があなたを雇用保険に加入していなかったのだと思います。
しかし本来は週20時間以上は加入義務があるのでHWはそのことを指摘して加入するように指導したと思います。
その結果、会社は次回からは加入しますといった回答をしていたのだと推測します。
次回の給料明細には引かれているものと考えますが、もし引かれてなければHWに確認して再指導してもらってください。
兄弟が、財産差し押さえを受け給料から約一年、一定額払ってましたが失業してしまいました失業保険は差し押さえの対象になりますか、ちなみに破産宣告はしてません
<雇用保険法>
(失業等給付)
第10条
(第1項)失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

(受給権の保護)
第11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

なお、兄弟名義の「(失業等給付が振り込まれた)預貯金」は、差押可能です。
(預貯金を差押えるには、「何銀行の何支店に有る預金」「何貯金事務センターに有る郵便貯金」という事を相手が指定して 申立しなければなりません。)
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